インボイスには対応しております

事業者の方には、ご依頼終了時に、適格請求書 (インボイス) 対応様式の領収証をメール添付でお送りしています。
領収証ではありますが、適格請求書 (インボイス) の要件を満たしていますので、適格請求書 (インボイス) として扱うことができます。ご安心ください。

なお、どうしても いわゆる請求書がご入用という事業者の方には、後日、お支払日の日付を請求日とした請求書をメール添付でお送りいたします。

*インボイスの詳細については、国税庁へお問い合わせください。

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